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交通事故による原因でヘルニアが発症してしまった場合の対処法

最終更新日 2024年4月11日

毎日の生活を送るなかで、日常のあらゆる場面で交通事故に遭遇する可能性は誰にでも存在し、軽い怪我で済むケースもあれば、後の人生にも大きく影響するほどの被害を負ってしまう場合もあり、後遺症が残るほどの重態になってしまう可能性も少なくはありません。

交通事故が原因でヘルニアになってしまうケースも多く、仕事や日常生活などその後の人生のあらゆる場面で悪影響を及ぼしてしまう最悪の症状と言え、日常生活の中では腰を使って何かしらの動作をすることは多々存在しますので、ヘルニアになってしまうと普通に屈む仕草や歩行も困難になってしまうほどの重症で最悪の場合ですと一生寝たきりにもなってしまうほどの事態に発展しかねません。

 

交通事故でヘルニアになってしまう原因

交通事故でヘルニアになってしまう原因として多いのが追突事故で、車同士で後方から後続車に追突された衝撃が理由で身体の脊椎部分に負荷を受けてしまい発症するケースが多く、腰椎椎間板と脛椎椎間板の二種類のヘルニアが存在し、どちらも坐骨神経痛や筋力の低下、感覚障害などといった身体に大きな悪影響を及ぼす大変重大な被害で日常生活を送るのも難しくなってしまうほどで、腰から足にかけて鋭い痛みに襲われたり足に触れるだけで鋭い痛みを感じる症状とされています。

坐骨神経痛が理由でこのような痛みが出てしまうのですが、これは身体を支える役割の他に脳から背骨に沿って延びてきた神経を守る役割も担っている脊椎から神経が飛び出してしまうことが理由でこのような状態に陥ってしまうのですが追突事故などの衝撃によって腰の部分にモロに負荷がかかってしまうと脊椎にもかなりのダメージを負ってしまい薬物療法や神経ブロック療法、リハビリテーションといった治療法も様々な種類がありますが、事故の程度によっては寝たきりになってしまう可能性も十分存在します。

 

ヘルニアが後遺症害等級認定として認可されるには?

このようなヘルニアに陥ってしまった時には、後遺症害等級認定を受けることが出来る可能性がありますが、事故後に発症したら必ずしもこの等級認定が認められるわけではありません。

ヘルニアが後遺症害等級認定として認可されるには複数のポイントがあり、まず交通事故との因果関係を必ず証明出来るのが必須条件でこれが不十分ですと等級認定に繋がりません。

その次に後遺症が確実にあることで、これは病院の医師に症状を詳しく説明するのも認定に繋がる重要なポイントだと言えます。

参考→交通事故 後遺障害 ヘルニア

事故後の身体の痛みなどの詳細な症状を担当医に詳しく伝えるのが大切で、その他にも症状固定後の後遺症害が分かるといったことや仕事に支障をきたす状態であるのが等級認定までに繋がる重要なポイントで、これらを踏まえて担当医に後遺症害診断書を作成してもらい保険会社に提出し審査の上ではじめて受けることが可能となり、これが通れば障害等級の12級13号か14級9号に分類されますが、どちらにも該当しないと判断されるケースもありその場合は非該当とされる場合もあり得ます。

 

12級の認定を受ける条件

12級の認定を受ける条件としては医師による医学的な知識をもとに、まずは症状を認めてもらうのが絶対条件です。

CTやMRIといった画像診断を受けた上で神経学的所見と矛盾が無いかなどの証明が必要とされ、14級を認定されるには自覚症状の有無が条件とされ、自覚症状しかない場合でも治療の経過から症状までの繋がり、及び一貫性といった医学上障害の有無を説明出来れば認可を受けることが可能です。

このように、交通事故によってこのような状態になってしまった場合には、後遺症害等級認定の申請のためにも事故との因果関係の証明が必須で、事故後はすぐに病院で診察を受けるのが肝心で、担当医に細かく自覚症状などを伝えるのが大切だと言えます。