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介護職員処遇改善交付金の実施要領案で事務連絡
厚生労働省はこのほど、「介護職員処遇改善交付金」(仮称)の実施要領案についての事務連絡を都道府県の介護保険担当課あてに行った。交付金の手続きの流れやQ&Aを紹介しているが、交付金事業実施要領(案)については、近日中に正式な通知発出を予定しているとし、一部変更もあるとしている。
介護職員処遇改善交付金の助成を受ける場合、事業者は「介護職員処遇改善計画書」を作成する。これと共に申請書と添付書類(就業規則や労働保険加入証明書類)を都道府県に提出して申請を行い、条件を満たしていれば、承認の通知が来ることになる。
交付金制度のスタートは今年10月からだが、年末に最初の支払いとなる。事業所は処遇改善分として介護職員に支給するが、支給方法は「毎月支払う」や「全額を一時金とする」など、法人に委ねられている。
Q&Aでは、「1人当たり月額1万5000円を上回る賃金改善計画を策定しなければ、助成は受けられないのか」という質問に対し、1万5000円は交付率を決定するために用いた指標で、事業規模や職員体制で変わってくるとし、すべての事業者に月額1人当たり1万5000円の助成が行われるわけではないと説明している。
介護給付収入の変動などにより、実際の賃金改善額が計画書にある改善見込額を下回ることも考えられるが、この場合は交付金の受給総額から賃金改善に掛かった費用の差額を年度ごとに返還することで足りるとしている。
また、賃金改善見込額などは、処遇改善計画書の作成単位全体の平均で見るとしており、全職員に対して同額の賃金引き上げを行う必要はないとしている。
賃金改善額については、原則的に昨年度下期における介護職員の賃金水準との比較になるが、今年4月以降に処遇の改善をしている場合、今年10月以降の「賃金改善実施期間」における支給分については、賃金改善額に含むとしている。賃金改善実施期間は事業者が任意に選択することとされており、今年度は図のようになる。
職員への周知は、事業所に介護職員処遇改善計画書を掲示することなどが示されているほか、できるだけ介護職員1人当たりの賃金改善見込額を盛り込むよう要請している。
また、介護職員以外の職種は交付金の対象にはならず、他職種への処遇改善は介護報酬改定分などを活用して対応してほしいとしている。
このほか、職員の入れ替えなどがあった場合の賃金改善額の考え方については、個々の事業者の実態に応じた適切な方法で計算するよう求めているが、例えば手当を新設したり、昇給額が計算できたりするなど、明確に賃金改善額が区分できる場合は、その改善額の総額が交付金の総額を上回っていればよいとされている。

著者名/CB news キャリアブレイン 介護職員処遇改善交付金の実施要領案で事務連絡
http://www.cabrain.net/news/article/newsId/23325.html
最終アクセス2009年7月22日
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