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介護事業者指定取り消し執行停止 松山地裁
県による介護保険サービスの事業者指定取り消しは不当として有限会社「コンシェルジュ」(松山市和田、水口洋子社長)が処分取り消しを求めた訴訟に絡み、松山地裁(山本剛史裁判長)は29日、31日付の処分執行を判決の30日後まで停止するよう求めた同社の仮処分申請を認めた。
決定によると、同社が取り消し処分で事業者としての信用を失い、将来の利用者獲得が困難になるなどの損害は、事後の金銭賠償ではすべてを回復できないとして緊急性を認定。取り消し処分の適法性は、事業所の人員やサービス実態について、訴訟で審理する必要があるとした。
県は「正当な手続きによる処分で本来的に争う必要がない」とした上で「損害を理由に執行停止するのは、行政処分として意味をなさない」と反論。会社側は「利用者に影響を出さずにサービスが続けられるので安心した。処分は県の事実誤認であり今後も本裁判で争う」としている。
著者名/愛媛新聞社 介護事業者指定取り消し執行停止 松山地裁
http://www.ehime-np.co.jp/news/local/20090730/news20090730355.html
最終アクセス2009年7月30日
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