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介護認定見直し!?
09/08/10 【最新情報

介護認定見直し  厚労省は混乱最小限に

 

厚生労働省は4月に改定したばかりの要介護認定の新基準を大幅に見直すことを決めた。実施前から出ていた懸念通り、要介護度が実際より、軽く判定されていると批判が相次いだためだ。

 高齢者の心身状態や生活能力を判断するための74の調査項目のうち43項目を旧基準に沿って見直す。10月から実施するという。

 「介護の必要な人を社会全体で支える」とスタートしてから10年目の介護保険制度。新基準が6カ月後にさらに修正されるのは、介護現場の実態といかに乖離していたかを示すものであろう。軽い判定になれば、利用限度額が下がり、必要なサービスが受けられなくなるから、高齢者にとっては重大な変更だ。

 見直しでは例えば、座った状態を「1分程度」保てるかで身体状態をチェックする項目を旧基準の「10分程度」に戻す。外出頻度は直近の「3カ月」から「1カ月」に短縮し、その間の状態に大きな変化がなかったかも考慮する。

 また、新基準では必要な介護であっても、行われていなければ「介助されていない」を選択するとしていた。先の数字といい、判定を軽くするような意図が透けて見える。

 実際、4~5月時点の新基準の影響を厚労省が調査した結果、新たな申請者でサービスが受けられない「非該当」(自立)と認定されたのは5・0%に上った。前年同期の2・4%に比べ倍増している。最も軽い「要支援1」も23・0%と4・0ポイント増加している。

 新基準を導入したのは、調査員の主観による認定のばらつきをなくすというのが理由だった。

 しかし、厚労省が新基準の導入に合わせ、「不適切な変更を是正する」との内部文書を作成していたことが分かっている。増え続ける介護給付費抑制のため軽度化を促すものと受け止められても仕方がない。新基準の影響調査結果がそれを示している。

 コストにばかり目を向けると、しわ寄せは現場に及び、本末転倒になるのは避けられない。誰のため、何のための介護保険制度なのか。

 厚労省は、現場や利用者から実際より軽度に判定されているとの不満を受け、4月中旬にはもう、これまでの要介護度を変更せず、サービスを受けられるようにする経過措置の通知をしている。スタート直後からつまずいていたのである。ただ、経過措置は更新者が対象で、新規申請者には適用されない。

 要介護度は軽い順に、要支援1、2と要介護1~5の7段階と非該当がある。重くなればなるほど受けられるサービスが増える。県内でも、4月に改定された新基準によって、ある事業所は更新者の4割超が、軽い要介護度の判定になったとの報告がある。

 制度はくるくる変わると、現場を混乱に陥れるばかりでなく、不信感を招く。介護現場の声を聴いて実態をきめ細かく把握する姿勢が欠かせない。10月の見直しまで短期間だが、厚労省は、混乱を最小限に抑えるためにも、説明を尽くしてほしい。

 

著者名/沖縄タイムズ   介護認定見直し  厚労省は混乱最小限に

http://www.okinawatimes.co.jp/news/2009-08-09-M_1-005-1_001.html?PSID=e1f081bdd58ff22156074316027862ff

最終アクセス2009年8月10日

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