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要介護認定調査員テキスト修正で事務連絡-厚労省
厚生労働省は8月7日付で、要介護認定等の方法の見直しについて都道府県の介護保険担当課などに事務連絡を行った。「要介護認定の見直しに係る検証・検討会」での検証を踏まえ、「認定調査員テキスト」と「介護認定審査会委員テキスト」を修正したことを受けたもの。
要介護認定について9月30日までに申請が行われた場合、4月からの現行テキストを使用するほか、経過措置が適用される。10月1日以降の申請については、今回修正された改訂版テキストを使用し、経過措置の適用もなくなる。また、認定調査の際は、今回一部の調査項目の判断基準が見直されたことから、これまでより詳しく日ごろの状況について聞く場合があるとしている。
認定調査員テキストの変更点については、現行テキストでは「麻痺」や「拘縮」の有無といった身体機能・起居動作の項目などで、認定調査の際に行ってもらった状況と、調査対象者や介護者から聞き取りした日ごろの状況が異なる場合、「実際に行ってもらった状況」を選択するとしていたが、改訂版テキストでは「より頻回な状況」を選択し、具体的な内容を特記事項に記載するとされた。
また、現行テキストでは、たとえ不適切な介助が行われていた場合でも、「実際に行われている介助」を選択し、状況については特記事項に記入するとされていた。改訂版テキストでは、不適切な介助が行われている場合は、その理由を特記事項に記載した上で、「適切な介助」を選択することになった。
このほか「起き上がり」などの項目で、自分の身体の一部を支えにして行う場合、現行のテキストでは「できる」を選択するとしていたが、改訂版テキストでは「何かにつかまればできる」を選択するに変更した。
また、現行テキストでは、生活習慣などで行為が発生していない場合には「介助されていない」を選ぶとしていたが、改訂版テキストでは「類似の行為」で評価できるとした。
このほか、自治体や認定調査員から寄せられた質問や要望などを基に作成された6月18日付の「要介護認定の見直しに係るQ&A」についても、見直し後の内容と整合するものは、今回の改訂版に盛り込んだとした。また、「特記事項の例」についても、評価軸の変更を踏まえ、大幅に加筆修正を行ったとしている。
厚労省では、改訂版の「認定調査員テキスト」と「介護認定審査会委員テキスト」の冊子を配布し、全国のブロック単位で研修会を行う。また、研修会の内容をDVD化して配布するほか、インターネットを通じた動画配信などにより周知を図る。
PDFダウンロード ↓
認定調査員テキスト2009改訂版 / d11.pdf
介護認定審査会委員テキスト2009改訂版 / a59.pdf
著者名/CB news キャリアブレイン 要介護認定調査員テキスト修正で事務連絡-厚労省
http://www.cabrain.net/news/article/newsId/23651.html
最終アクセス2009年8月11日
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