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要介護5なら郵便投票も
09/08/11 【最新情報

要介護5なら郵便投票も

 

今月30日に投開票が予定される衆院選。障害や高齢のために投票所まで行くことが難しい人も多い。その場合、自宅にいながら投票ができる「郵便投票」の制度がある。

郵便投票は、身体の障害で投票所に行けない人が、自宅で投票用紙に記入し、郵送で投票する制度。対象者はかつて、身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持つ重度障害者に限られていたが、2004年に見直された結果、介護保険で「要介護5」と認定された高齢者も制度を使えるようになった。

 この制度を利用するには事前の手続きが必要だ。まず、自分が郵便投票の対象であることを証明する「郵便等投票証明書」を、あらかじめ交付してもらう必要がある。図の「手続き〈1〉」はいつでも可能で、郵便等投票証明書の有効期間は7年間(介護保険被保険者証で申請した場合はその有効期限まで)だ。

 「手続き〈2〉」の投票用紙を請求できるのは投票日の4日前まで。公示の翌日から投票できるが、郵送した投票用紙は、投票所の閉まる時刻(今回の衆院選なら多くは30日午後8時)までに届かなければならない。

 必要書類の入手や、申請などの手続きも郵送で可能だ。ただ、白山さんは「高齢者だけの世帯では、手順が複雑過ぎて難しいのでは」と感じている。介護保険利用者の場合、「要介護5」の人に限られることに対し、拡大を求める声も多い。

「代理記載」制度

 郵便投票の対象者のうち、障害で自ら投票用紙に記入できない人のために、04年から家族などによる「代理記載」の制度も設けられている。対象は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持ち、手や腕、視覚に重度障害がある人に限られる。代理記載の概要は次の通りだ。

 〈手続きA〉「手続き〈1〉」で交付を受けたら、代理記載の「申請書」に郵便等投票証明書を添えて選挙管理委員会に提出する。このとき身体障害者手帳か戦傷病者手帳を再度提示する。後日、代理記載を認める郵便等投票証明書が送られてくる。

 〈手続きB〉代理記載人を決めたら、その人の署名入りの「同意書・宣誓書」と郵便等投票証明書を添え、代理記載人の「届出書」を選管に提出する。後日、その代理記載人の氏名が明記された郵便等投票証明書が郵送されてくる。

 「手続きAB」は、必要書類をそろえて郵便投票の「手続き〈1〉」と同時にできる。

 

著者名/読売新聞  要介護5なら郵便投票も

最終アクセス2009年8月11日

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