ホーム > 業界新着情報 > 最新情報 > 介護サービス事業者の業務管理体制の整備について
担当:老健局総務課介護保険指導室(内線3957)
平成20年の介護保険法改正により、平成21年5月1日から、介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じ定められており、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされました。
○介護サービス事業者の業務管理体制に関する届出について(案内)~届出様式はこちらからダウンロードできます~
※届出案内をまとめてご覧になる場合はこちら(PDF:402KB)
○介護サービス事業者の業務管理体制の監督について(説明資料)(1~12ページ(PDF:317KB)、 13~26ページ(PDF:456KB)、全体版(PDF:591KB))
届出の前に上記の届出案内をご覧ください。その上で、特に次の点についてご注意願います。
業務管理体制の整備の届出先については、国・都道府県・市町村に別れており、介護サービス事業者が運営する事業所等の所在地により異なりますのでご注意願います。
整備すべき業務管理体制は、介護サービス事業者が運営する事業所等の数により異なりますが、事業所等を数える際には以下の点についてご注意願います。
◇事業所等については、その指定を受けたサービス種別ごとに1事業所と数えます。(事業所番号が同一であっても、サービス種別が異なる場合は異なる事業所等として数えます。)
◇例えば、『厚労園ヘルパーステーション』という事業所が、「訪問介護」と「介護予防訪問介護」の指定を併せて受けている場合、その事業所数は「2」と数えます。
◇その場合、届出様式の「3 事業所名称等及び所在地」欄への記載については、名称等が同一の事業所等であっても省略せずに記載してください。その際には、お手数ですが名称の最後に( )書きにてサービス種別が判別できるようにしていただくようご協力願います。<下記参照>
関係通知等
・介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律等の施行について(平成21年3月30日)(1~5ページ(PDF:471KB)、 6~9ページ(PDF:183KB)、全体版(PDF:655KB))
・介護サービス事業者に係る業務管理体制の監督について(平成21年3月30日)(1~3ページ(PDF:478KB)、 4~14ページ(PDF:482KB)、 15~21ページ(PDF:294KB)、全体版(PDF:1,254KB))
・介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則(参考例)の送付について(平成21年3月30日)(PDF:204KB)
著者名/厚生労働省 介護サービス事業者の業務管理体制の整備について
http://www.mhlw.go.jp:80/topics/kaigo/service/index.html
最終アクセス2009年5月6日