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特養の介護職員、医療行為の一部容認へ
10/03/26 【最新情報

介護職員の方の抱える問題点として、医療行為と介護行為の問題があります。

利用者の方に求められれば、簡単な事なら希望をかなえたい―――でも医療行為に当たる部分はできない。難しい問題がそこには生じます。

今回の医療行為の一部容認はその様なジレンマをほんの少しだけでも解決させたのではないでしょうか。

専門性が求められる行為への線引きは必要ですが、可能な限り、対応できる人間が増えていくことはご利用者の方にとってとてもメリットにつながります。

少しずつ、柔軟な対応が出来る様になっていくといいですね。

 

特養の介護職員、医療行為の一部容認へ

 厚生労働省は25日、新年度から、特別養護老人ホームで働く介護職員に、医療行為の一部を認めることを決めた。


 同日開かれた同省の検討会で、モデル事業の結果、安全性に問題がないことが報告されたため。近く都道府県に通知を出す。

 今回、認められる医療行為は、口腔(こうくう)内のたんの吸引と、チューブで胃に流動食を送る「経管栄養」の準備と経過観察、片づけなど。一定の研修を受けた介護職員が、看護職員と連携しながら行う。チューブの接続や、流動食の注入は、看護職員が実施する。

 医療行為は医師や、医師の指示を受けた看護師らにしか認められていない。

 だが高齢化に伴い、特養では医療処置が必要な入居者が増えている。このため各地の特養125か所で昨年9月からモデル事業を実施。「おおむね安全に行うことができた」との検証結果が得られたことから、全国に約6000か所ある特養で全面的に行うことにした。

2010年3月25日21時10分  読売新聞)
 
著者名:Copyright © The Yomiuri Shimbun.特養の介護職員、医療行為の一部容認へ
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100325-OYT1T00910.htm
最終アクセス日:2010年3月26日
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