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    <title>ダイエイハービス：介護スタッフ110番からのお知らせ</title>
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    <updated>2012-04-30T00:02:09Z</updated>
    
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    <title>ケアマネ過去問講座　第14回</title>
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    <published>2012-04-30T00:00:37Z</published>
    <updated>2012-04-30T00:02:09Z</updated>

    <summary>みなさん、こんにちは！きらら教育事業部専任講師の木村です。今日も過去問にチャレン...</summary>
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        <![CDATA[みなさん、こんにちは！<br />きらら教育事業部専任講師の木村です。<br />今日も過去問にチャレンジしてみましょう！<br /><br /><br />【問題】<br />要介護認定について正しいものはどれか。2つ選べ。<br />1 認定申請に当たっては，家族による代理申請や民生委員及び社会保険労務士による申請代行ができる。<br />2 市町村は，申請をした被保険者が要介護者に該当しないと認めたときは，理由を付して通知するとともに，被保険者証を返付しなければならない。<br />3 市町村が共同設置した介護認定審査会の業務は，認定調査及び審査・判定である。<br />4 認定調査の調査票は，基本調査と特記事項からなり，具体的な調査項目及び様式は，保険者である市町村の条例に定められている。<br />5 更新認定は，更新前の要介護認定の有効期間満了日まで遡って効力を生じる。<br /><br /><br /><br />]]>
        <![CDATA[【解答】<br />1 ○ 1巻P.70 設問の通りです。<br />2 ○ 1巻P.73 要介護にも要支援にも該当しないことを不認定と言います。<br />不認定だから放っておいていい訳ではなく、その通知をするとともに、被保険者証を返還する必要があります。<br />3 × 1巻P.76 共同設置の場合の業務は審査・判定だけです。認定調査や認定自体は各市町村が行います。<br />4 × 1巻P.110 前半部分は正しいです。調査項目及び様式は厚生労働省の告示により定められています。<br />5 × 1巻P.75 有効期間満了日ではなく、満了日の翌日になります。<br /><br /><br />]]>
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    <title>ケアマネ過去問講座　第13回</title>
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    <published>2012-04-24T05:15:00Z</published>
    <updated>2012-04-25T01:00:10Z</updated>

    <summary>みなさん、こんにちは！きらら教育事業部専任講師の木村彰吾です。今回も認定の問題で...</summary>
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        <![CDATA[みなさん、こんにちは！きらら教育事業部専任講師の木村彰吾です。<br />今回も認定の問題です。<br /><br /><br />【問題】要介護認定について正しいものはどれか。2つ選べ。<br />1 市町村は，新規認定に係る調査を地域包括支援センターに委託できる。<br />2 認定の有効期間は，介護認定審査会が決定する。<br />3 要介護認定の効力は，要介護状態になった日に遡って生じる。<br />4 特定疾病には，糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症が含まれている。<br />5 介護認定審査会の合議体を構成する委員の定数は，市町村が定める。 <br /><br />]]>
        <![CDATA[【解答】<br />1 × 1巻P.71 新規認定については原則として市町村自身が行います。<br />2 × 4巻P.11 介護保険法第28条第1項にあるように、認定の有効期間は厚生労働省が定めます。<br />3 × 1巻P.73 要介護認定の効力は、その申請があった日に遡って生じます。<br />4 ○ 1巻P.68 設問の通りです。<br />5 ○ 1巻P.77 委員の定数は、被保険者の人数等を勘案し、政令（内閣が定める規則）で定める基準に従い、市町村の条例により定められます。<br /><br />＜法律・政令・条例の違い＞<br />法律は、国会が決めたルールで、全国民に適用されるルールです。<br />政令は、内閣が決めたルールで、法律を運用していくうえの補助となる決まりが中心です。<br />条例は、地方自治体が決めたルールで、その地域だけに適用されるルールです。<br />このうち、法律と条例は罰則がありますが、政令には別に法律による定めがない限り、罰則はありません。<br /><br /><br />]]>
    </content>
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    <title>ケアマネ過去問講座　第12回</title>
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    <published>2012-04-09T04:47:41Z</published>
    <updated>2012-04-09T01:28:06Z</updated>

    <summary>こんにちは！きららケアマネ講座専任講師の木村です。新年度をむかえて、新たな気持ち...</summary>
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        <![CDATA[こんにちは！きららケアマネ講座専任講師の木村です。<br />新年度をむかえて、新たな気持ちでがんばっていることと思います。<br /><br />4月から勉強を始める方も多いと思います。<br />10月28日の試験まで焦らず、一歩ずつ勉強していきましょう！<br /><br />今回からは認定の問題になります。<br />認定については必ず出題があるので、要チェックです！<br /><br />要介護認定について正しいものはどれか。3つ選べ。<br />1 申請書には、被保険者証とともに主治医意見書も添付する。<br />2 介護認定審査会の委員には、医師を任命しなければならない。<br />3 介護認定審査会の委員は、市町村長が任期付きで任命するが，再任することもできる。<br />4 地域包括支援センターは、申請手続きを代行することができる。<br />5 市町村は，職権により、有効期間満了前でも要介護状態区分の変更認定ができる。<br /><br /><br /> ]]>
        <![CDATA[1 × 1巻P.68 主治医意見書を添付する必要はありません。<br />2 × 1巻P.77 「保険・医療・福祉に関する学識経験者によって構成される」とありますが、<br />医師を任命しなければならない、という規定はありません。<br />3 ○ 1巻P.77 任期は2年であり、再任することもできる。<br />4 ○ 1巻P.68 地域包括支援センター以外で申請代行できるのは、指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、<br />介護保険施設のうち厚生労働省令でさだめるものとされています。<br />5 ○ 1巻P.75 設問の通りです。ただし、変更認定できるのは、要介護度が低下したときに限られます。<br /><br />]]>
    </content>
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    <title>ケアマネ過去問講座　第11回</title>
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    <published>2012-03-30T00:22:16Z</published>
    <updated>2012-04-05T04:46:57Z</updated>

    <summary>こんにちは！きららケアマネ講座専任講師の木村です。 あっと言う間に3月も終わり、...</summary>
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        <![CDATA[<p>こんにちは！きららケアマネ講座専任講師の木村です。</p>
<p>あっと言う間に3月も終わり、明後日から新しい年度が始まります。<br /></p>
<p>きららの講座も4月1日の東京会場を皮切りに、名古屋、大阪、仙台と開講していきます。<br /></p>
<p>初回は無料体験もできますので、お近くの方はぜひご参加ください。</p>
<p><br /></p>
<p>それでは今日の問題です。<br /></p>
<p>【問題】 介護保険制度における住所地特例の適用があるものはどれか。3つ選べ。</p>
<p>1 養護老人ホーム<br /></p>
<p>2 介護老人保健施設<br /></p>
<p>3 認知症対応共同生活介護（グループホーム）<br /></p>
<p>4 特定施設<br /></p>
<p>5 地域密着型介護老人福祉施設</p>
<p><br /></p><br />]]>
        <![CDATA[<p>【解答】<br /></p>
<p>1 ○ 1巻P.56 設問の通りです。<br /></p>
<p>2 ○ 1巻P.56 介護保険施設は全て住所地特例の対象となります。<br /></p>
<p>3 × 1巻P.56 グループホームは住所地特例の対象外です。<br /></p>
<p>4 ○ 1巻P.56 介護保険上の特定施設とは有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、適合高齢者専用賃貸住宅のことを言います。<br /></p>
<p>5 × 1巻P.56 地域密着型の介護老人福祉施設は住所地特例対象施設から除外されています。</p>
<p>ここで気になるのは、特定施設の中には養護老人ホームも含まれるのでは？ということです。<br /></p>
<p>「特定施設」という用語を定義している介護保険法第8条第11項を読むと、「地域密着型特定施設でないもの」という規定になっています。<br /></p>
<p>つまり、特定施設の中の養護老人ホームは地域密着型特定施設に該当しないものです。<br /></p>
<p>もう一つは、全ての養護老人ホーム（地域密着型特定施設に該当するものも含む）ということになります。<br /></p>
<p>結局は全ての養護老人ホームが住所地特例の対象、ということですね。<br /></p>
<p>問題に出る可能性は少ないと思いますが、毎年たくさんの方から質問を受けます。<br /></p>
<p>ちょっと注意しておいてください。</p>]]>
    </content>
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    <title>ケアマネ過去問講座　第10回</title>
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    <published>2012-03-26T00:09:26Z</published>
    <updated>2012-03-25T09:25:26Z</updated>

    <summary>こんにちは！きららケアマネ講座専任講師の木村です。今日もしっかり過去問チェックし...</summary>
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        <![CDATA[こんにちは！きららケアマネ講座専任講師の木村です。<br />今日もしっかり過去問チェックしましょう！！<br /><br />【問題】<br />介護保険に関する次の記述のうち正しいものはどれか。3つ選べ。<br />1 養護老人ホームは，住所地特例対象施設に含まれる。<br />2 住所地特例対象施設に入所し，住所を変更した被保険者は，当該施設が所在する市町村に住所地特例適用届を提出する。<br />3 地域密着型介護老人福祉施設は，平成17年の法改正により住所地特例対象施設から除外された。<br />4 第2号被保険者は，要介護・要支援認定を申請していなくても，被保険者証の交付を求めることができる。<br />5 日本に住所を有しない海外長期滞在者は，日本国籍があれば被保険者証の交付を求めることができる。<br /><br /> ]]>
        <![CDATA[【解答】<br /><br />1 ○ 1巻P.56 住所地特例対象施設は次の3つです。<br />　① 介護保険施設<br />　② 特定施設<br />　③ 養護老人ホーム<br />2 × 1巻P.57 住所地特例適用届は施設の所在する市町村ではなく、住所変更前の市町村＝保険者に提出する。<br />3 ○ 設問の通りです。<br />4 ○ 1巻P.58 第2号被保険者は、認定の申請を行っていなくても、被保険者証交付を申請すれば被保険者証は交付される。<br />5 × 1巻P.52 日本に住所を有しない海外長期滞在者はそもそも、被保険者になれないので、被保険者証の交付を求めることはできない。<br /><br />]]>
    </content>
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    <title>ケアマネ過去問講座　第9回</title>
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    <published>2012-03-19T05:22:48Z</published>
    <updated>2012-03-19T05:24:19Z</updated>

    <summary>こんにちは！きららケアマネ講座専任講師の木村です！きょうもがんばって過去問を解き...</summary>
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        <![CDATA[<p>こんにちは！きららケアマネ講座専任講師の木村です！</p><p>きょうもがんばって過去問を解きましょう！！</p><p>【問題】</p><p>介護保険制度の被保険者について正しいものはどれか。2つ選べ。</p><p>1 障害者自立支援法による生活介護および施設入所支援を受けて指定障害者支援施設に入所している身体障害者は，被保険者となる。</p><p>2 障害者自立支援法の指定障害福祉サービス事業者である病院(同法上の療養介護を行うものに限る)に入院している者は，被保険者とならない。</p><p>3 児童福祉法の重症心身障害児施設の入所者は，被保険者となる。</p><p>4 生活保護法の救護施設の入所者は，被保険者となる。</p><p>5 日本国籍を持っているが，海外に長期滞在しており日本に住所を有しない者は，被保険者とならない。</p><p><br /></p><p><br /></p> ]]>
        <![CDATA[<p>【解答】</p><p>これも介護保険の適用除外の問題ですね。</p><p>1 × 1巻P.53 これらに入所している身体障害者は介護保険の被保険者にはなりません。</p><p>2 ○ 1巻P.53 設問の通りです。</p><p>3 × 1巻P.53 児童福祉法の重症心身障害施設の入所者は、被保険者となりません。</p><p>4 × 1巻P.53 この問題は直近5年で3回出題されています。要注意です！</p><p>5 ○ 1巻P.52 設問の通りです。この問題も2回出題があります。</p><p>適用除外は頻出問題と言えます。基本テキストP.52～53の一覧を覚えておいてください。</p><p><br /></p><p><br /></p>]]>
    </content>
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    <title>ケアマネ過去問講座　第8回</title>
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    <published>2012-03-12T00:33:35Z</published>
    <updated>2012-03-12T01:36:18Z</updated>

    <summary>こんにちは！きららケアマネ講座専任講師の木村です！今回は少し前に出題された被保険...</summary>
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        <![CDATA[こんにちは！きららケアマネ講座専任講師の木村です！<br />今回は少し前に出題された被保険者の問題を掲載します。<br /><br />【問題】<br />介護保険制度の被保険者について正しいものはどれか。2つ選べ。<br />1 第2号被保険者とは，市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の者をいう。<br />2 世帯主は，保険者に対して，その世帯に属する第1号被保険者の被保険者証の交付を求めることができる。<br />3 介護老人福祉施設の入所者は，その介護老人福祉施設の指定を行った市町村の被保険者となる。<br />4 第1号被保険者とは，市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者をいう。<br />5 第1号被保険者が生活保護の被保護者となった場合でも，介護保険の被保険者資格は喪失しない。<br /><br /> ]]>
        <![CDATA[【解答】<br />1 × 1巻P.50 うっかりしていると○にしてしまいそうな問題ですね。第2号被保険者は医療保険加入者でなければなりません。<br />2 × 1巻P.58 被保険者証の交付を求めることができるのは被保険者本人だけです。<br />3 × 1巻P.56 これだけでは何とも言えません。この入所者が、施設の住所に住所変更した場合は、住所地特例が適用され、前住所地の被保険者となります。<br />4 ○ 1巻P.50 第1号被保険者はこれだけでOKです。<br />5 ○ 1巻P.53 被保護者となっただけでは介護保険の被保険者資格は喪失しません。<br /><br />ケアマネ合格を目指すなら、<b><a href="http://www.yatou.jp/care/">きららで学ぶケアマネジャー受験対策講座</a></b>！<br /><br />]]>
    </content>
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    <title>ケアマネ過去問講座　第7回</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kaigo-110.biz/topics/201203/7.html" />
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    <published>2012-03-05T00:26:31Z</published>
    <updated>2012-03-05T01:14:05Z</updated>

    <summary>こんにちはきららケアマネ講座専任講師の木村です！今回も被保険者についての問題です...</summary>
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        <![CDATA[こんにちはきららケアマネ講座専任講師の木村です！<br />今回も被保険者についての問題です。<br /><br /><br />【問題】<br />介護保険制度の被保険者について正しいものはどれか。2つ選べ。<br />1 第2号被保険者とは，市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の者をいう。<br />2 世帯主は，保険者に対して，その世帯に属する第1号被保険者の被保険者証の交付を求めることができる。<br />3 介護老人福祉施設の入所者は，その介護老人福祉施設の指定を行った市町村の被保険者となる。<br />4 第1号被保険者とは，市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者をいう。<br />5 第1号被保険者が生活保護の被保護者となった場合でも，介護保険の被保険者資格は喪失しない。<br /><br />]]>
        <![CDATA[【解答】<br />1 × 1巻P.50 うっかりしていると○にしてしまいそうな問題ですね。第2号被保険者は医療保険加入者でなければなりません。<br />2 × 1巻P.58 被保険者証の交付を求めることができるのは被保険者本人だけです。<br />3 × 1巻P.56 これだけでは何とも言えません。この入所者が、施設の住所に住所変更した場合は、住所地特例が適用され、前住所地の被保険者となります。<br />4 ○ 1巻P.50 第1号被保険者はこれだけでOKです。<br />5 ○ 1巻P.53 被保護者となっただけでは介護保険の被保険者資格は喪失しません。<br /><br /><br />ケアマネ合格を目指すなら、<b><a href="http://www.yatou.jp/care/">きららで学ぶケアマネジャー受験対策講座</a></b>！<br />]]>
    </content>
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    <title>【延長決定！】皆様のお声により、きららの早期申込特典が3月末までに！</title>
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    <published>2012-03-01T00:31:11Z</published>
    <updated>2012-03-01T00:33:07Z</updated>

    <summary><![CDATA[こんにちは。きらら教育事業部事務局の井手口です。&nbsp;この間、大阪会場のケ...]]></summary>
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        <![CDATA[<p>こんにちは。</p><p>きらら教育事業部事務局の井手口です。</p><p>&nbsp;</p><p>この間、<span style="color: #3366ff"><span style="font-size: 120%"><strong>大阪会場のケアマネ特別セミナー第2回目</strong></span></span>があったのですが</p><p>なかなか皆さんにご報告が出来ていません・・・</p><p>&nbsp;</p><p>また、後日、様子をお伝えさせて頂きますね！</p><p>&nbsp;<img style="width: 127px; height: 47px" class="mt-image-none" alt="鉛筆コアラ.gif" src="http://www.yatou.jp/care/info/%E9%89%9B%E7%AD%86%E3%82%B3%E3%82%A2%E3%83%A9.gif" _fcksavedurl="http://www.yatou.jp/care/info/%E9%89%9B%E7%AD%86%E3%82%B3%E3%82%A2%E3%83%A9.gif" width="173" height="60" /></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>さて、今日は<span style="color: #ff00ff"><strong><span style="font-size: 130%">閏年の2月29日</span></strong></span><img style="width: 56px; height: 32px" class="mt-image-none" alt="鳥と音符.gif" src="http://www.yatou.jp/care/info/%E9%B3%A5%E3%81%A8%E9%9F%B3%E7%AC%A6.gif" _fcksavedurl="http://www.yatou.jp/care/info/%E9%B3%A5%E3%81%A8%E9%9F%B3%E7%AC%A6.gif" width="92" height="55" /></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>本来なら、今日で<span style="color: #3366ff"><span style="font-size: 120%"><b>きららの</b><strong>早期申込特典は終了のはずでした・・・が！</strong></span></span></p><p><span style="font-size: 120%"><strong>皆様からのとってもとっても大きな反響にお答えをして、</strong></span></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><span style="color: #ff00ff"><span style="font-size: 130%"><strong>早期模試込特典、1か月の延長が決定しました！</strong></span></span></p><p>&nbsp;</p><p><br /></p>]]>
        <![CDATA[<p>介護福祉士の結果を待っている方、春からの調整をつけている方、</p>
<p><span style="color: #339966"><span style="font-size: 120%"><strong>あと1カ月です</strong></span></span><img style="width: 117px; height: 46px" class="mt-image-none" alt="双葉.gif" src="http://www.yatou.jp/care/info/%E5%8F%8C%E8%91%89.gif" _fcksavedurl="http://www.yatou.jp/care/info/%E5%8F%8C%E8%91%89.gif" width="147" height="52" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>この機会をお見逃しなく・・・<a href="http://www.yatou.jp/care/info/post-13.html" _fcksavedurl="http://www.yatou.jp/care/info/post-13.html"><span style="color: #3366ff"><span style="font-size: 130%"><strong>早期申込特典くわしくはこちら。</strong></span></span></a></p>
]]>
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    <title>ケアマネ過去問講座　第6回</title>
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    <published>2012-02-27T01:19:31Z</published>
    <updated>2012-02-27T04:02:48Z</updated>

    <summary>こんにちはきららケアマネ講座専任講師の木村です！今回は被保険者についての問題です...</summary>
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        <category term="ケアマネ過去問" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
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        <![CDATA[<p>こんにちはきららケアマネ講座専任講師の木村です！</p><p>今回は被保険者についての問題です。</p><p>保険者よりも被保険者の方が出題されていますね。</p><p>過去問で出題パターンをつかんでおきましょう。</p><p><br /></p><p>【問題】</p><p>介護保険の被保険者とならないものはどれか。3つ選べ。</p><p>1 生活保護法による救護施設の入所者</p><p>2 65歳以上の生活保護受給者</p><p>3 児童福祉法による重症心身障害施設の入所者</p><p>4 日本に国籍を持つが，海外に長期滞在しており，日本に住民票が無い者</p><p>5 被保険者資格の取得の届出をしていない40歳以上65歳未満の医療保険加入者</p> ]]>
        <![CDATA[<p>【解答】</p><p>1～3は「介護保険の適用除外」についての問題です。</p><p>1 ○ 1巻P.53 設問通りです。「救護施設の入所者」というところがミソです。</p><p>2 × 1巻P.53 「生活保護受給者」というだけで適用除外になることはありません。</p><p>3 ○ 1巻P.53 設問通りです。適用除外とされる施設には以下のような理由があります。</p><p>①その施設の入所者が、長期にわたり入所している実態があり、介護保険のサービスを受ける可能性が低いこと。</p><p>②その施設が介護に相当するサービスを提供していること。</p><p>③40歳以上の人が多く入所している実態があること</p><p>4 ○ 1巻P.52 設問通りです。介護保険の被保険者になるには「市町村の区域内に住所をゆうする」ということを要件としています。</p><p>5 × 1巻P.50 医療保険に加入していれば、介護保険も自動的に加入します。いわゆる第2号被保険者ですね。</p><p><br /></p><p>ケアマネ合格を目指すなら、<b><a href="http://www.yatou.jp/care/">きららで学ぶケアマネジャー受験対策講座</a></b>！</p>]]>
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    <title>ケアマネ過去問講座　第5回</title>
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    <published>2012-02-20T00:22:50Z</published>
    <updated>2012-02-20T02:12:43Z</updated>

    <summary>こんにちは！きららケアマネ講座専任講師の木村です！今回も市町村の問題ですね。この...</summary>
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        <category term="ケアマネ過去問" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
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        <![CDATA[<p>こんにちは！きららケアマネ講座専任講師の木村です！</p><p>今回も市町村の問題ですね。このあたりは頻出問題です、しっかりと押さえましょう。</p><p>&nbsp;</p><p>【問題】</p><p>介護保険法において市町村が条例により規定することとされているものはどれか。3つ選べ。</p><p>1 介護認定審査会の委員の定数</p><p>2 居宅介護サービス費等種類支給限度基準額</p><p>3 保険料の徴収猶予</p><p>4 第三者行為求償事務</p><p>5 第2号被保険者に対する保険料率</p> ]]>
        <![CDATA[<p>【解答】</p><p>わざわざ、「条例により規定する」と書いてあると、引っかかりますよね。</p><p>「条例」とは、地方公共団体（都道府県、市町村）がその権限に属する事務を行うために、議会の議決により制定する法規のことです。介護保険法の条例の中で、「～～は条例によって定める」と規定されています。</p><p>1 ○ 1巻P.46 介護保険法第15条第1項に定められています。</p><p>2 ○ 1巻P.46 「種類」支給限度基準額と「区分」支給限度基準額では異なるので注意してください。</p><p>3 ○ 1巻P.46 介護保険法第142条に定められています。</p><p>4 × 1巻P.46 第三者行為求償事務は市町村から委託を受けて国民健康保険団体連合会が実施します。</p><p>5 × 1巻P.46 第2号被保険者の保険料率を規定するのは各医療保険者になります。</p><p>地方公共団体が定める法規には条例以外に、「規則」があります。</p><p><br /></p><p>ケアマネ合格を目指すなら、<b><a href="http://www.yatou.jp/care/">きららで学ぶケアマネジャー受験対策講座</a></b>！</p><p><br /></p>]]>
    </content>
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    <title>ケアマネ過去問講座　第4回</title>
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    <published>2012-02-13T01:14:00Z</published>
    <updated>2012-02-13T00:24:52Z</updated>

    <summary>こんにちは！きららケアマネ講座専任講師の木村です。今回は市町村の役割についての問...</summary>
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        <![CDATA[<p>こんにちは！きららケアマネ講座専任講師の木村です。</p><p>今回は市町村の役割についての問題です。</p><p>都道府県や国と混同しないようにしっかりと頭に入れてください。</p><p>&nbsp;</p><p>【問題】</p> <p>介護保険制度における市町村（市町村長を含む。）の役割として正しいものはどれか。</p> <p>3つ選べ。</p> <p>1 住所地特例に該当する被保険者の資格管理</p> <p>2 第2号被保険者の保険料率の設定</p> <p>3 居宅サービス事業者の指定の更新</p> <p>4 地域包括支援センターの設置</p> <p>5 都道府県知事が介護保険施設の指定を行う際の意見提出</p><p><br /></p>]]>
        <![CDATA[<p>【解答】</p>
<p>1 ○ 1巻P.44 設問の通りです。</p>
<p>2 × 1巻P.149 第2号被保険者の保険料はそれぞれの医療保険者が行います。また、徴収も医療保険者が行います。</p>
<p>3 × 1巻P.48 居宅サービス事業者の指定更新は都道府県が行います。</p>
<p>4 ○ 1巻P.44 設問通りです。</p>
<p>5 ○ 1巻P.44 設問通りです。</p>
<p>このあたりの問題は基本テキスト1巻P.44～48の表をしっかり頭に入れておく必要がありますね。</p><p><br /></p><p>ケアマネ合格を目指すなら、<b><a href="http://www.yatou.jp/care/">きららで学ぶケアマネジャー受験対策講座</a></b>！<br /></p>
]]>
    </content>
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    <title>ケアマネ過去問講座　第3回</title>
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    <published>2012-02-06T02:18:15Z</published>
    <updated>2012-02-06T06:43:52Z</updated>

    <summary>こんにちは！きららケアマネ講座専任講師の木村です。今回は保険者や国、都道府県につ...</summary>
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        <category term="ケアマネ過去問" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kaigo-110.biz/topics/">
        <![CDATA[<p>こんにちは！きららケアマネ講座専任講師の木村です。</p><p>今回は保険者や国、都道府県についての問題です。</p><p>保険者＝市町村と特別区（東京23区）ということは必ず頭に置いてください。</p><p>&nbsp;</p><p>【問題】</p><p>介護保険制度における都道府県の役割について正しいものはどれか。3つ選べ。</p><p>1 財政安定化基金の設置</p><p>2 介護予防支援事業者の指定</p><p>3 介護予防サービス事業者の指定</p><p>4 介護保険審査会の設置</p><p>5 居宅介護サービス費等種類支給限度基準額の設定</p> ]]>
        <![CDATA[<p>【解答】</p><p>この分野は、1年おきに1設問出題されています。</p><p>平成23年は出題されていないので、平成24年は要注意ですね。</p><p>1 ○ 1巻P.48 財政安定化基金の設置は都道府県の事務です。財政支援に関する事務は都道府県の事務ですね。</p><p>2 × 1巻P.44 介護予防支援事業者の指定は市町村の事務です。</p><p>3 ○ 1巻P.48 介護予防サービス事業者に対する指定は都道府県の事務です。 支援事業者とサービス事業者の違いに注意してください。</p><p>4 ○ 1巻P.48 設問の通りです。</p><p>5 × 1巻P.44 <strong><ins>種類</ins></strong><ins>支給限度基準額</ins>の設定は市町村の事務になります。<ins> <strong>区分</strong>支給限度基準額</ins>の設定は国の事務になるので注意が必要です。</p><p><br /></p><p><b><a href="http://www.yatou.jp/care/">きららで学ぶケアマネジャー受験対策講座</a></b><br /></p>]]>
    </content>
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    <title>ケアマネ過去問講座　第2回</title>
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    <published>2012-01-30T05:52:41Z</published>
    <updated>2012-01-30T05:55:07Z</updated>

    <summary>こんにちは！きららケアマネ講座専任講師の木村です。今回は背景の中でもよく出題され...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kaigo-110.biz/topics/">
        <![CDATA[<p>こんにちは！きららケアマネ講座専任講師の木村です。</p><p>今回は背景の中でもよく出題される、介護保険の現状についての問題です。</p><p>基本テキストに載っているグラフなどをしっかり頭に入れておく必要がありますね。</p><p>では、問題です。</p><p>&nbsp;</p><p>【問題】<br /><br />介護保険制度の実施状況について次のうち適切なものはどれか。2つ選べ。<br /><br />1　家庭介護力の低下が影響し，平成12年度から平成17年度の施設サービス利用者の伸び率は，居宅サービス利用者の伸び率を上回っている。<br /><br />2　平成17年度を境に第1号被保険者数が第2号被保険者数を上回ったので，平成18年に，持続可能な制度とするための大幅な改正が行われた。<br /><br />3　要介護度別の増加率を平成12年度末と平成17年度末で比較すると，要支援又は要介護1の認定を受けた者が大幅に増加している。<br /><br />4　居宅サービス利用者数よりも施設サービス利用者が多いのは，要介護度が重くなる75歳以上の高齢者数が著しく増加しているためである。<br /><br />5　制度創設以来平成17年度までを通じて，要介護5の認定を受けた者は，要支援又は要介護の認定を受けた者全体の1割程度を占めている。<br /><br />&nbsp;<br /></p>]]>
        <![CDATA[【解答】<br /><br />1　×　1巻P.31　介護保険事業状況報告を見ると、施設サービス利用者のH12年度からH17年度の伸び率は130％ですが、居宅サービスの同時期の伸び率は208％と居宅サービス利用者の伸び率の方が圧倒的に多くなっている。<br /><br />2　×　1巻P.29　第2号被保険者の数が公表されないので、正確な数は不明ですが、人口分布から考えて第1号被保険者数が第2号被保険者数を上回ることは考えにくいです。また、平成18年の改正は高齢化の進展など、社会的・経済的な変化に対応するために行われた。<br /><br />3　○　1巻P.30　基本テキストのグラフを見ると、要支援が222%、要介護1が203％と大きな伸びを示しています。<br /><br />4　×　1巻P.31　平成12年以降、居宅サービス利用者数の方が多い状況が続いています。<br /><br />5　○　1巻P.30　要介護5の認定を受けた人は、平成12年度から継続して10％前後になっています。
<p>&nbsp;</p>
]]>
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    <title>ケアマネ過去問講座　第1回</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kaigo-110.biz/topics/201201/1.html" />
    <id>tag:www.kaigo-110.biz,2012:/topics//3.2478</id>

    <published>2012-01-23T05:11:06Z</published>
    <updated>2012-01-23T07:51:07Z</updated>

    <summary>こんにちは。きららケアマネジャー受験対策講座専任講師の木村です。「ケアマネ過去問...</summary>
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        <name>kaigo</name>
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        <category term="ケアマネ過去問" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kaigo-110.biz/topics/">
        <![CDATA[<p>こんにちは。きららケアマネジャー受験対策講座専任講師の木村です。</p><p><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><br /></strong></span></p><p><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>「ケアマネ過去問講座」</strong></span>を本日からスタートします。</p><p>この連載では、ピックアップした過去問を毎週月曜日に1問ずつ出していきたいと思います。</p><p><br /></p><p>どんな試験でも、<strong>過去問なくして、合格なし！</strong>です。</p><p>まだ、全然勉強していなくても大丈夫。今年のケアマネ受験を考えている方は、気楽にチャレンジしてみてください！</p><p>また、受験はしなくても、介護保険のことが知りたい！という方は勉強になると思います。</p><p>業務のスキルアップにも役立ててください。<br /></p><p><br /></p><p> </p><p>では、第1回の問題です。</p><p> </p><p>【問題】</p><p>次の記述のうち正しいものはどれか。3つ選べ。</p><p>1　平成19年国民生活基礎調査によれば65歳以上の者のいる世帯では、単独世帯と夫婦のみの世帯の合計が半数以上を占める。</p><p>2　離れて暮らす高齢者の呼び寄せにより、子供との同居率は近年少しずつ増加傾向に転じている。</p><p>3　家族が介護の携わる事によって失う機会費用は社会全体で相当な額に上る。</p><p>4　介護保険事業報告によれば、要支援・要介護認定者数は、平成16年度以降400万人を超えている。</p><p>5　介護保険事業状況報告によれば、居宅サービス利用者は、未だ100万人台にとどまっている。</p><p> </p><p> </p><br /><p><br /></p> ]]>
        <![CDATA[<p>【解答】</p><p>まずは、介護保険の背景についての問題です。例年1～3問出題されているので、必ず押さえておきましょう。</p><p>1　○　1巻P.5　65歳以上の者のいる世帯では、平成19年で52.3％が単独世帯または夫婦のみの世帯です。また、平成22年の国民生活基礎調査では54.1％が単独世帯または夫婦のみの世帯となっています。</p><p>※「夫婦のみの世帯」と「核家族世帯」では異なるので注意が必要です。</p><p>2　×　1巻P.5　今後はさらに低下する見込みとなっています。</p><p>3　○　1巻P.11　機会費用とは、介護に携わらなかったら得られたであろう収入等のことを言います。</p><p>4　○　1巻P.30　平成16年度では約409万人となっています。また、平成21年度では約484万人と増加し続けています。</p><p>5　×　1巻P.31　平成15年度以降は200万人台で推移している。また、平成21年度では約286万人となっている。</p>
<p><br />
</p>
<p><br />
</p>
<p> </p><p>いかがでしたでしょうか？</p><p>最初も言いましたが、解けなくてもかまいません。</p><p>どんな問題が出題されるのか、雰囲気だけでも感じてみてください。</p><p>それでは、また来週！</p><p> </p><p><br />
</p>
<p><br />
</p>
<p>きらら教育事業部では、1,000円でケアマネ合格に必要な勉強のエッセンスを学べる、特別セミナーを実施します。</p>
<p>お近くの方はぜひご参加ください。</p><p>申込、詳細は<a href="http://www.yatou.jp/care/seminar/">こちら</a>。</p>]]>
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